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省エネ法対応支援

Support for Compliance with the Energy Conservation Act
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省エネ法対応支援

特定事業者さま向けに省エネ法対応による中⻑期計画書、定期報告書の作成を支援し、お客さまの省エネ活動をフォローします。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、すべての事業者は省エネに努めることが定められており、特にエネルギー使用量の多い特定事業者には定期報告書や中期計画書の提出義務が課されています。
また、2022年(令和4年)の法改正に伴い省エネ法の「エネルギー」の定義が拡大され、太陽光発電電気などの非化石エネルギーもエネルギー使用量の報告対象に含まれることになりました。

改正省エネ法にあたり、お客さまに必要な対応のタイプを診断いたします。

Q1.設置しているすべての工場・事業場の年間エネルギー使用量の合計が1,500kL(原油換算)以上である。

Q2. 設置している工場・事業場のうち、年間エネルギー使用量が1,500kL(原油換算)以上の工場・事業場が1カ所以上ある。

Q3.設置している工場・事業場のうち、年間エネルギー使用量が3,000kL(原油換算)以上の工場・事業場が1カ所以上ある。

A.努力義務に委ねられます。

努力義務

判断基準(事業者が省エネを実施するために必要な措置等を定めたもの)を遵守すること。

  • 管理標準(運転管理のマニュアル)の設定、省エネ措置の実施

A.特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。

特定事業者とは

年間エネルギー使用量の合計が1,500kL以上の事業者

例)年間エネルギー使用量合計が1,700kLの事業者の場合

特定事業者の義務
  • エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
  • 定期報告書の提出(全体)
  • 中長期計画書の提出(全体)
  • 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)

A.第2種特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。

第2種特定事業者とは

第2種エネルギー管理指定工場等*を設置している事業者

*年間エネルギー使用量が1,500kL以上3,000kL未満の工場・事業場

例)年間エネルギー使用量合計が3,300kLの事業者の場合

第2種特定事業者の義務
  • エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
  • 定期報告書の提出(全体、事業場C)
  • 中長期計画書の提出(全体)
  • 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)
  • 第2種エネルギー管理指定工場等ごとにエネルギー管理員の選任・届出

A.第1種特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。

第1種特定事業者とは

第1種エネルギー管理指定工場等*を設置している事業者

*年間エネルギー使用量が3,000kL以上の工場・事業場

例)年間エネルギー使用量合計が5,600kLの事業者の場合

第1種特定事業者の義務
  • エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
  • 定期報告書の提出(全体、工場A、工場B)
  • 中長期計画書の提出(全体)
  • 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)
  • 第1種エネルギー管理指定工場等ごとに

    《製造5業種の工場等》…エネルギー管理者の選任・届出

    《製造5業種の事務所等、その他の業種の工場・事務所等》…エネルギー管理員の選任・届出

特定事業者の義務と支援内容

  • エネルギー使用量の届出 (特定事業者の指定を初めて受ける事業者のみ5月末日までに提出)
    設置している工場・事業場のエネルギー使用量の合計が原油換算で年間1,500kL以上の事業者は、前年度のエネルギー使用量を翌年の5月末までに管轄する経済産業局に届けなければなりません。
  • エネルギー管理統括者の選任・届出 (指定後、遅滞なく)
  • エネルギー管理企画推進者の選任・届出 (指定後6ヶ月以内)
  • エネルギー管理者・エネルギー管理員の選任・届出 (指定後6ヶ月以内)
  • 定期報告書の提出 (7月末日まで)
    設置している工場・事業場におけるエネルギー使用量、エネルギー原単位、CO2排出量、主要設備の設置状況等について報告しなければなりません。

定期報告書の作成をお手伝いします。

 エネルギー使用量の算出、エネルギー原単位の検討等、定期報告書作成を支援いたします。
また、お客さまが作成される場合は、記載内容について確認いたします。

  • 中長期計画書の提出 (7月末日まで)
    事業者全体でエネルギー使用原単位を年平均1%以上低減を達成するための中長期的な計画書を作成し、提出しなければなりません。

中長期計画書の作成をお手伝いします。

 エネルギー使用状況の分析、省エネ診断を行い、中長期計画書の作成を支援いたします。
また、お客さまが作成される場合は、記載内容について確認いたします。

  • 管理標準の設定・遵守
    経済産業大臣が定めた判断基準では、管理標準(運転管理のマニュアル)を文書化し、それに基づいて運転管理・計測記録・保守点検をすることが求められています。

管理標準の作成をお手伝いします。

 管理標準設定のためのエネルギー使用状況把握や使用設備の整理、管理標準の作成、社内の省エネ組織の構築まで弊社が支援いたします。

費用については、お客さまのご要望にあわせて別途見積りいたします。

〔省エネ法対応支援業務実績〕

下記の用途での法対応支援業務の実績があります。

定期報告書、中長期計画書作成支援業務 工場、ホテル、官庁関連施設 など
管理標準作成支援業務 工場、官庁関連施設 など

脱炭素計画策定支援

自治体さまの地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定を九電グループが伴走型の対応により支援します。

策定支援の流れ

関連情報・統計データの収集

CO2排出量・再エネ賦存量の推計分析

再エネ・省エネ対策検討および対策後のCO2排出量の算定

CO2排出量削減目標の設定

区域施策編の作成

お問い合わせ

事業、サービスに関するお問い合わせ・ご相談などお気軽にご連絡ください。

九電ネクスト 技術部

お問い合わせ可能時間:月曜日から金曜日(休日を除く)の9時から17時


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