省エネルギーコンサルティング事業
Energy Consulting
経済性・環境性を的確にシミュレーションし、
お客さまに合った省エネルギー対策のご提案や省エネ法対応のお手伝いを行います。
省エネルギー診断
お客さまの建物・設備について、エネルギー消費の分析や現場調査などを行い、経済性・環境性に有効な、運用変更や設備更新による省エネルギー対策をご提案いたします。
省エネルギー診断の流れ
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お客さまからエネルギー消費量や図面等のデータをお預かりします。
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エネルギー消費状況の分析・省エネルギーアイテムの選定
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現場調査(ヒアリング調査・ウォークスルー調査)
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省エネルギーアイテムの導入効果試算・お客さまへのご提案書作成
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お客さまへ診断結果をご報告いたします。
費用については、お客さまのご要望にあわせて別途見積りいたします。
省エネ診断実績と提案例
下記の用途などでの省エネ診断を行っております。
用途 | 提案事例 |
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工場 |
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店舗・ ショッピングセンター |
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業務用ビル |
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ホテル |
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病院 |
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学校 |
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省エネ法対応支援
省エネ法で定められている『定期報告書』や『中長期計画書』、『管理標準』の作成のお手伝いをいたします。
改正省エネ法への対応は
お済みですか?
エネルギーを使用する全ての事業者は、
『省エネ法』に基づいて省エネルギーに務めることを定められています。
『エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)』では、すべての事業者は省エネルギーに務めることを定められています。 また、平成20年の法改正に伴い、ある一定規模以上のエネルギーを使用する事業者は、特定事業者に指定され、国への届出・報告が義務付けられました。
改正省エネ法にあたり、お客さまに必要な対応のタイプを診断いたします。
Q1.
設置しているすべての工場・事業場の年間エネルギー使用量の合計が1,500kL(原油換算)以上である。
Q2.
設置している工場・事業場のうち、年間エネルギー使用量が1,500kL(原油換算)以上の工場・事業場が1カ所以上ある。
Q3.
設置している工場・事業場のうち、年間エネルギー使用量が3,000kL(原油換算)以上の工場・事業場が1カ所以上ある。
A.努力義務に委ねられます。
- 努力義務
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判断基準(事業者が省エネを実施するために必要な措置等を定めたもの)を遵守すること。
- 管理標準(運転管理のマニュアル)の設定、省エネ措置の実施
A.特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。
- 特定事業者とは
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年間エネルギー使用量の合計が1,500kL以上の事業者
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例)年間エネルギー使用量合計が1,700kLの事業者の場合
- 特定事業者の義務
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- エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
- 定期報告書の提出(全体)
- 中長期計画書の提出(全体)
- 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)
A.第2種特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。
- 第2種特定事業者とは
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第2種エネルギー管理指定工場等*を設置している事業者
*年間エネルギー使用量が1,500kL以上3,000kL未満の工場・事業場
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例)年間エネルギー使用量合計が3,300kLの事業者の場合
- 第2種特定事業者の義務
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- エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
- 定期報告書の提出(全体、事業場C)
- 中長期計画書の提出(全体)
- 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)
- 第2種エネルギー管理指定工場等ごとにエネルギー管理員の選任・届出
A.第1種特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。
- 第1種特定事業者とは
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第1種エネルギー管理指定工場等*を設置している事業者
*年間エネルギー使用量が3,000kL以上の工場・事業場
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例)年間エネルギー使用量合計が5,600kLの事業者の場合
- 第1種特定事業者の義務
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- エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
- 定期報告書の提出(全体、工場A、工場B)
- 中長期計画書の提出(全体)
- 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)
- 第1種エネルギー管理指定工場等ごとに
《製造5業種の工場等》…エネルギー管理者の選任・届出
《製造5業種の事務所等、その他の業種の工場・事務所等》…エネルギー管理員の選任・届出
省エネ法で定められている
対応内容と当社の支援業務内容
改正『エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)』への対応を当社がお手伝いします。
特定事業者の義務
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- エネルギー使用量の届出 (特定事業者の指定を初めて受ける事業者のみ5月末日までに提出)
設置している工場・事業場のエネルギー使用量の合計が原油換算で年間1,500kL以上の事業者は、前年度のエネルギー使用量を翌年の5月末までに管轄する経済産業局に届けなければなりません。
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エネルギー管理統括者の選任・届出 (指定後、遅滞なく)
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エネルギー管理企画推進者の選任・届出 (指定後6ヶ月以内)
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エネルギー管理者・エネルギー管理員の選任・届出 (指定後6ヶ月以内)
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- 定期報告書の提出 (7月末日まで)
設置している工場・事業場におけるエネルギー使用量、エネルギー原単位、CO2排出量、主要設備の設置状況等について報告しなければなりません。
- 定期報告書の作成をお手伝いします。
エネルギー使用量の算出、エネルギー原単位の検討等、定期報告書作成を支援いたします。
また、お客さまが作成される場合は、記載内容について確認いたします。
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- 中長期計画書の提出 (7月末日まで)
事業者全体でエネルギー使用原単位を年平均1%以上低減を達成するための中長期的な計画書を作成し、提出しなければなりません。
- 中長期計画書の作成をお手伝いします。
エネルギー使用状況の分析、省エネルギー診断を行い、中長期計画書の作成を支援いたします。
また、お客さまが作成される場合は、記載内容について確認いたします。
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- 管理標準の設定・遵守
経済産業大臣が定めた判断基準では、管理標準(運転管理のマニュアル)を文書化し、それに基づいて運転管理・計測記録・保守点検をすることが求められています。
- 管理標準の作成をお手伝いします。
管理標準設定のためのエネルギー使用状況把握や使用設備の整理、管理標準の作成、社内の省エネ組織の構築まで弊社が支援いたします。
費用については、お客さまのご要望にあわせて別途見積りいたします。
省エネ法対応支援業務実績
下記の用途での法対応支援業務の実績があります。
- 定期報告書、中長期計画書作成支援業務・・・工場、ホテル、官庁関連施設 など
- 管理標準作成支援業務・・・工場、官庁関連施設 など
最適熱源システムのご提案
お客さまの空調・給湯・厨房設備等について、イニシャルコスト・ランニングコスト・環境性を的確にシミュレーションし、最適な熱源システムをご提案いたします。