省エネルギーコンサルティング事業

Energy Consulting

事業案内をイメージしたイラスト

経済性・環境性を的確にシミュレーションし、
お客さまに合った省エネルギー対策のご提案や省エネ法対応のお手伝いを行います。

省エネルギー診断

お客さまの建物・設備について、エネルギー消費の分析や現場調査などを行い、経済性・環境性に有効な、運用変更や設備更新による省エネルギー対策をご提案いたします。

省エネルギー診断の流れ

  • お客さまからエネルギー消費量や図面等のデータをお預かりします。

  • エネルギー消費状況の分析・省エネルギーアイテムの選定

  • 現場調査(ヒアリング調査・ウォークスルー調査)

  • 省エネルギーアイテムの導入効果試算・お客さまへのご提案書作成

  • お客さまへ診断結果をご報告いたします。

費用については、お客さまのご要望にあわせて別途見積りいたします。

省エネ診断実績と提案例

下記の用途などでの省エネ診断を行っております。

用途 提案事例
工場
  • ・ボイラ蒸気圧力の設定変更
  • ・コンプレッサーの供給圧力設定変更 など
店舗・
ショッピングセンター
  • ・自家発設備の運用改善
  • ・地下駐車場換気システムのインバータ化 など
業務用ビル
  • ・空調ファンなどへの省エネベルトの採用
  • ・自動調光装置の導入 など
ホテル
  • ・冷凍機冷水出口温度変更
  • ・外気冷房の導入 など
病院
  • ・熱源機の最適運用
  • ・ポンプのインバータ化 など
学校
  • ・ハイブリッド街路灯の採用
  • ・女子トイレに擬音装置の採用 など

省エネ法対応支援

省エネ法で定められている『定期報告書』や『中長期計画書』、『管理標準』の作成のお手伝いをいたします。

改正省エネ法への対応は
お済みですか?

エネルギーを使用する全ての事業者は、
『省エネ法』に基づいて省エネルギーに務めることを定められています。

『エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)』では、すべての事業者は省エネルギーに務めることを定められています。 また、平成20年の法改正に伴い、ある一定規模以上のエネルギーを使用する事業者は、特定事業者に指定され、国への届出・報告が義務付けられました。

改正省エネ法にあたり、お客さまに必要な対応のタイプを診断いたします。

Q1.

設置しているすべての工場・事業場の年間エネルギー使用量の合計が1,500kL(原油換算)以上である。

Q2.

設置している工場・事業場のうち、年間エネルギー使用量が1,500kL(原油換算)以上の工場・事業場が1カ所以上ある。

Q3.

設置している工場・事業場のうち、年間エネルギー使用量が3,000kL(原油換算)以上の工場・事業場が1カ所以上ある。

A.努力義務に委ねられます。

努力義務

判断基準(事業者が省エネを実施するために必要な措置等を定めたもの)を遵守すること。

  • 管理標準(運転管理のマニュアル)の設定、省エネ措置の実施

もう一度チェックする

A.特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。

特定事業者とは

年間エネルギー使用量の合計が1,500kL以上の事業者

例)年間エネルギー使用量合計が1,700kLの事業者の場合

特定事業者の義務
  • エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
  • 定期報告書の提出(全体)
  • 中長期計画書の提出(全体)
  • 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)

もう一度チェックする

A.第2種特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。

第2種特定事業者とは

第2種エネルギー管理指定工場等*を設置している事業者

*年間エネルギー使用量が1,500kL以上3,000kL未満の工場・事業場

例)年間エネルギー使用量合計が3,300kLの事業者の場合

第2種特定事業者の義務
  • エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
  • 定期報告書の提出(全体、事業場C)
  • 中長期計画書の提出(全体)
  • 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)
  • 第2種エネルギー管理指定工場等ごとにエネルギー管理員の選任・届出

もう一度チェックする

A.第1種特定事業者に指定され、以下の義務事項の実施が必要です。

第1種特定事業者とは

第1種エネルギー管理指定工場等*を設置している事業者

*年間エネルギー使用量が3,000kL以上の工場・事業場

例)年間エネルギー使用量合計が5,600kLの事業者の場合

第1種特定事業者の義務
  • エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任・届出
  • 定期報告書の提出(全体、工場A、工場B)
  • 中長期計画書の提出(全体)
  • 管理標準(運転マニュアル)の設定、省エネ措置の実施(A、B、C各事業場単位)
  • 第1種エネルギー管理指定工場等ごとに

    《製造5業種の工場等》…エネルギー管理者の選任・届出

    《製造5業種の事務所等、その他の業種の工場・事務所等》…エネルギー管理員の選任・届出

もう一度チェックする

省エネ法で定められている
対応内容と当社の支援業務内容

改正『エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)』への対応を当社がお手伝いします。

特定事業者の義務

  • エネルギー使用量の届出 (特定事業者の指定を初めて受ける事業者のみ5月末日までに提出)

    設置している工場・事業場のエネルギー使用量の合計が原油換算で年間1,500kL以上の事業者は、前年度のエネルギー使用量を翌年の5月末までに管轄する経済産業局に届けなければなりません。

  • エネルギー管理統括者の選任・届出 (指定後、遅滞なく)

  • エネルギー管理企画推進者の選任・届出 (指定後6ヶ月以内)

  • エネルギー管理者・エネルギー管理員の選任・届出 (指定後6ヶ月以内)

  • 定期報告書の提出 (7月末日まで)

    設置している工場・事業場におけるエネルギー使用量、エネルギー原単位、CO2排出量、主要設備の設置状況等について報告しなければなりません。

    定期報告書の作成をお手伝いします。

    エネルギー使用量の算出、エネルギー原単位の検討等、定期報告書作成を支援いたします。
    また、お客さまが作成される場合は、記載内容について確認いたします。

  • 中長期計画書の提出 (7月末日まで)

    事業者全体でエネルギー使用原単位を年平均1%以上低減を達成するための中長期的な計画書を作成し、提出しなければなりません。

    中長期計画書の作成をお手伝いします。

    エネルギー使用状況の分析、省エネルギー診断を行い、中長期計画書の作成を支援いたします。
    また、お客さまが作成される場合は、記載内容について確認いたします。

  • 管理標準の設定・遵守

    経済産業大臣が定めた判断基準では、管理標準(運転管理のマニュアル)を文書化し、それに基づいて運転管理・計測記録・保守点検をすることが求められています。

    管理標準の作成をお手伝いします。

    管理標準設定のためのエネルギー使用状況把握や使用設備の整理、管理標準の作成、社内の省エネ組織の構築まで弊社が支援いたします。

費用については、お客さまのご要望にあわせて別途見積りいたします。

省エネ法対応支援業務実績

下記の用途での法対応支援業務の実績があります。

  • 定期報告書、中長期計画書作成支援業務・・・工場、ホテル、官庁関連施設 など
  • 管理標準作成支援業務・・・工場、官庁関連施設 など

最適熱源システムのご提案

お客さまの空調・給湯・厨房設備等について、イニシャルコスト・ランニングコスト・環境性を的確にシミュレーションし、最適な熱源システムをご提案いたします。

  • ビル空調

  • 工場空調

  • 給湯

  • 業務用厨房